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住宅性能証明書とは?評価基準や費用、贈与税との関係について徹底解説 | 株式会社JNS建築事務所

更新日:2022年6月29日

住宅性能証明書は、特定の住宅を「質の高い住宅」と証明できる書類の1つです。「住宅性能証明書」を発行することで、住宅購入時に資金援助を受けた場合の贈与税非課税枠が広がります。


当記事では、住宅性能証明書の評価基準や手続き、贈与税との関係について徹底解説します。住宅性能証明書について理解し、新築・住宅購入に役立ててください。


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住宅性能証明書とは?

住宅性能証明書は、省エネ性・耐震性・バリアフリー性という3つの基準を満たすことで、保証検査機関や評価センターから発行してもらえます。


質の高い住宅と認められることで、直系尊属(祖父母や父母)から住宅資金の援助を受けた際の贈与税非課税枠の拡大や各種減税措置を受けられます。


住宅性能証明書がないといずれの制度・優遇措置も受けられないため、各種制度を利用したい場合は、建築・販売を担当しているハウスメーカーなどに相談しましょう。


住宅性能評価書との違い

住宅性能証明書と混同されやすい書類に、「住宅性能評価書」があります。住宅性能評価書とは、耐久性や省エネ性など10項目の住宅性能を等級・数値で評価するものです。



ちなみに、住宅性能評価書は「設計住宅性能評価書」「建設住宅評価書」に分かれており、両方を取得することで公的な評価を得られます。ただし建設住宅評価書を発行するためには、設計時に設計住宅性能評価を受けておく必要があります。


住宅性能証明書および住宅性能評価書に発行の義務はありません。しかしさまざまな減税・優遇措置を受けられるため、申請・発行しておくほうがお得になるケースが多いです。


住宅性能証明書と贈与税非課税措置の関係~発行するメリットとは?~

住宅購入時に直系尊属(祖父母・父母)から資金援助を受けた場合、住宅性能証明書によって「省エネ等住宅」として認められることで、贈与税非課税措置を受けられます。


一般住宅でも非課税措置は受けられますが、非課税になる上限金額が大きく異なります。以下で、それぞれの非課税枠上限の違いを確認してみましょう。


1:消費税10%の場合


2:消費税10%以外


住宅性能証明書があることで、最大500万円も非課税枠が増えます。資金援助を受けるなら、住宅性能証明書を発行しておくのがおすすめです。


住宅性能証明書の評価基準

住宅性能証明書は、大きく分けて省エネ・耐熱・バリアフリーの性能を評価します。ただし、購入する住宅が新築・中古によって評価基準が若干異なります。それぞれの評価基準を解説するので、住宅購入を検討の際は予め把握しておきましょう。




新築の場合

新築住宅の建築・購入する場合は、以下3つの評価基準のうちいずれかを満たす必要があります。

  • 断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上

  • 耐震等級2以上または免震建築物

  • 高齢者等配慮対策等級3以上

中古住宅の場合

中古住宅の場合も、新築住宅と同様の評価基準を満たすことで住宅性能証明書を発行できます。ただし、中古マンションの場合は以下の注意点があります。

  • 住居部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下である

  • 新耐震基準に適合しているという証明書類を提示できる

  • 中古マンションに対して発行された証明書等の取得日が前2年以内である

「取得の日以前20年以内(耐火建物は25年以内)に建築されていること」という要件は、2022年度以降で撤廃されています。


住宅性能証明書の発行手続きの流れ~いつもらえる?あとから発行可能?~

住宅性能証明書の一般的な発行手続きの流れを紹介します。

  1. 設計図書等の作成:依頼者が設計図書等を作成し、依頼書とともに評価機関へ提出します。

  2. 確認・指摘事項の対応:評価期間は提出図書等を確認後、指摘事項がある場合は依頼主へ指摘事項を送付します。依頼主は指摘事項を是正し、再提出します。

  3. 確認完了:是正された内容が問題なければ、図書等の審査が完了です。評価期間は、確認完了の通知を送付します。

  4. 現場確認:着工が開始されると、審査員が現地へ赴いて設計通りに施工されているかを確認します。現場確認の時期は、評価項目によって異なりますが、1回〜3回行います(不合格の場合は都度再検査)。

  5. 検査済証の提出:竣工後、依頼主は建物が法律の基準に適合していることを証明する「検査済証」を評価機関へ提出します。また、家屋登記も行います。

  6. 住宅性能証明書の発行:評価項目によって異なりますが、約2週間〜3週間で発行されます。


申請の必要書類(必要:◎ / 不要:-)

※そのほか、評価に必要なもの


竣工後の申告はできない?

住宅性能証明書の申告は、原則として竣工までです。一般的に、住宅性能証明書の申請は着工前に行います。


ただし、新築の場合は申請時期の着工前・着工後を問いません。原則として、現場審査時期の前としています。


住宅性能証明書の費用

住宅性能証明書の発行にかかる費用は、依頼する機関や評価センターによって異なります。費用相場は、新築の場合で5万円前後(一般)です。下記は、住宅性能評価・表示協会でも公表されている「住宅あんしん保証」の費用をまとめたものです。



参考:https://tyouhyou.j-anshin.co.jp/files/B631-2.pdf?_ga=2.18419516.442537037.1649850408-1711243081.1647067293

※中古住宅・中古マンションなどは別途見積もり


評価基準に適合する証明書等がある場合は、1万円ほど安くなるケースが多いです。住宅性能証明書は省エネ・耐震・バリアフリー性いずれかの基準を満たせばよいため、どの評価を受けるかによっても料金が異なります。


「住宅性能証明書」等の発行業務機関

住宅性能証明書等の発行業務を行う機関を一覧で紹介します。


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