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東京都建築物環境計画書制度の概要と目的、届出対象やCASBEEについて | 株式会社JNS建築事務所

更新日:2022年6月29日

建築物環境計画書制度は、全国の一部自治体が設けている条例の1つです。当制度が実施されている自治体で「一定規模以上の建築物を新築・増築・改築」した場合には、環境配慮などを評価する建築物環境計画書の提出が義務付けられます。


万が一、届出を提出しなかった場合は違反となり、その旨を公表される可能性があるため注意が必要です。東京都建築物環境計画書制度について理解し、質の高い建築物としての認知を広めましょう。


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東京都建築物環境計画書制度の概要

東京都建築物環境計画書制度は、一定規模以上(詳細後述)の建築物を新築または増改築する際に「建築物環境計画書」の届出を義務付ける制度です。提出された計画書は、各自治体HPおよび窓口で公表されます。


建築物環境計画書制度は、全国の中で一部の自治体が実施。東京都では2002年6月から建築物環境計画書制度がスタートし、2020年4月1日には改正も行われています。また、東京都のほか大阪や広島、福岡でも同制度が確立しています。


建築物環境計画書とは

建築物環境計画書とは、建築物における環境への配慮や措置などについて評価する書類です。建築物環境計画書には、以下の配慮項目の評価が記載され、各自治体のHPで公表されます。

  • エネルギーの使用合理化

  • 資源の適正利用

  • 自然環境の保全

  • ヒートアイランド現象の緩和


また、マンションにおいてはマンション環境性能表示義務、特別大規模特定建築物については省エネルギー性能基準遵守義務などが規定されています。

※特別大規模特定建築物:延べ面積1万平方メートル以上の建築物(住宅・倉庫・工場・駐車場等の用途を除く)





建築物環境計画書の目的

建築物環境計画書および制度の目的は、以下のとおりです。

  • 建築物における環境配慮の全体像を明らかにする

  • 計画書の公表による環境への自主的な取組の促進

  • 環境に配慮した質の高い建築物が評価される市場の形成

東京都の場合は、東京環境局HP「計画書の公表ページ」および窓口で公表されます。


東京都建築物環境計画書の届出対象

東京都では、建築物環境計画書の届出対象を以下のとおり定めています(2020年4月1日改正後)。



2020年3月までは、提出義務が5,000m2以上・任意提出が2,000m2以上でした。改正の前後で評価対象が異なるので、注意しましょう。


加えて、マンション(住宅用途のみ)に関しては「マンション環境性能表示」の届出規定が定められています。


必要添付資料

建築物環境計画書を届け出る際には、以下の様式が必要です。

  • 建築物環境計画書提出書

  • 建築物環境計画書

  • 取組・評価書

  • 再生可能エネルギーの利用に係る検討シート

加えて、届出に必要な添付書類を紹介します(住宅用途のみ)。


また、計画書を建築主以外が提出する場合は、別途委任状が必要です。


東京都建築物環境計画書の評価項目

東京都建築物環境計画書の評価項目は、以下のとおりです。


手続きの流れ〜確認申請まで

東京建築物環境計画書の手続き、確認申請までの流れを紹介します。

  1. 作成:一定規模以上(2,000m2以上)の建築物を建設する際、建築主は建築環境計画書を作成します。代行業者へ依頼する場合は、事前打ち合わせ・必要書類や図書の提出が必要です。

  2. 提出:建築物環境計画書は、建築確認申請・計画通知・省エネ計画書の提出30日前に東京都(自治体)へ提出する必要があります。提出が完了すると、東京都HPに「環境配慮の取組内容・概要」が公表されます。

  3. 変更:特定建築物の着工後、建築物環境計画書に変更がある場合は変更工事の着工15日前までに再度届出を提出します。

  4. 工事完了:竣工後、工事完了の届出を東京都(自治体)へ提出します。手続きが完了すれば、東京都HPに「環境配慮の取組内容・概要」のほか「詳細・評価結果など計画書の全体」が公表されます。

また建築物環境計画書を届け出たマンションの建築主は、計画書の評価に基づき、建築物の環境性能を販売広告に表示する義務が発生します(マンション環境性能表示制度)。


この制度は、東名阪エリア20以上の自治体が行っています。メリットは、建築物に対する信用性の向上を図ることができるという点です。




CASBEE(建築環境総合性能評価システム)とは

CASBEE(建築環境総合性能評価システム)とは、省エネ・省資源・リサイクル性能・環境品質の向上などの側面から、環境性能を総合的に評価・格付けする手法です。


建築物環境計画書制度を導入している自治体によっては、一定規模以上の建築物を新築する際にCASBEEが義務化されています。CASBEEを申請すると、専門の評価員が厳正なる審査のもと評価します。


CASBEEは2001年4月、国土交通省住宅局の支援のもと産官学共同プロジェクトとして設立・開発。一般社団法人 建築環境・省エネルギー機構が運用しています。


弊社ではCASBEE業務の実績も多数ありますので、気軽にご相談いただけます。


CASBEEを導入している自治体

CASBEEを導入している自治体は、徐々に増加しています。東京都では、2020年4月に建築物環境計画書が改正されたことによって、CASBEEが導入されました。



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