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長期優良住宅は省エネ適判を省略できる!省略時の申請手続きも解説

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  • 9月13日
  • 読了時間: 7分

更新日:1 日前


「省エネ適判が義務化されると聞いたものの、家も対象なの?」と不安に感じている方もいるでしょう。2025年4月から全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が求められますが、実は長期優良住宅など一部の建築物は省エネ適判を省略できます。


本記事では、省略が認められるケースとその申請手続き、注意点について具体的に解説します。省略できる条件を正しく理解し、無駄な手続きを避けましょう。


2025年4月から「全ての住宅・非住宅」が省エネ適合義務化に

2025年4月から「全ての住宅・非住宅」が省エネ適合義務化に

2025年4月からは、すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が義務付けられ、適合しない場合は建築確認が下りなくなります。これにより、設計や申請の段階から省エネ性能を意識した対応が不可欠となります。



一方、長期優良住宅に認定された建築物や特定の条件を満たす建築物については、省エネ適判を省略できる例外も設けられています。こうした制度を正しく理解し、計画段階から準備を進めることで、手続きを円滑に進めながら省エネ基準に適合した建築を実現することができます。



長期優良住宅に認定済みなら省エネ適判は省略可能

長期優良住宅に認定済みなら省エネ適判は省略可能

長期優良住宅とは、耐久性や省エネ性能、維持管理のしやすさなどに優れた住宅として、所管行政庁から認定を受けた建築物のことです。これらの住宅は、省エネ基準を含む厳格な要件を満たしており、良質な住宅ストックの形成を目的としています。


2025年4月以降は、すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が義務づけられますが、長期優良住宅の認定通知書を添付した場合、省エネ適判を省略することが可能です。



これは、長期優良住宅がすでに省エネ性能について十分な水準を満たしているとみなされるためです。省略するには、建築確認申請時に長期優良住宅の認定通知書を添付する必要があります。


省エネ適判を省きたい場合は、計画初期段階から長期優良住宅の基準に適合する設計と手続きを進めておくことが重要です。


その他の省エネ適判を省略できるケース

その他の省エネ適判を省略できるケース

長期優良住宅に認定されている場合は省エネ適判を省略できることが分かりましたが、実は他にも省略が可能なケースがあります。これらのケースを理解することで、無駄な手続きを避け、スムーズに住宅の建築を進めることができます。


ここでは、長期優良住宅以外で省エネ適判を省略できるケースについて解説します。


省エネ基準の適用対象外の建築物 


省エネ基準はすべての新築建築物に一律適用されるわけではありません。以下に該当する建築物は、省エネ適判が不要とされる適用除外の対象です。


  • 床面積が10㎡以下

  • 居室がなく、空調設備が不要な用途の建物

  • 高い開放性を有する建築物


上記の条件を満たす場合、建築確認申請時に該当状況を明示することで、省エネ適判を省略でき、設計・申請の負担やコストを軽減できます。



ただし、複合用途建築の場合には、該当部分ごとに判断が必要となるため、要件を正しく把握することが重要です。


仕様基準で省エネ基準適合を確認した建築物 


長期優良住宅の認定がなくても、仕様基準を採用して省エネ基準への適合を設計段階で確認できる建築物は、省エネ適合性判定(省エネ適判)を省略可能です。


仕様基準とは、国が定める断熱性能と一次エネルギー消費量の基準値に対し、設計に使用する断熱材・窓・設備の組み合わせがあらかじめ一致しているかどうかを仕様書で示す方式です。この方法を採用すれば、個別性能計算や判定機関による審査なしに建築確認申請を行え、省エネ適判が不要です。


ただし、申請手続きや設計業務の負担軽減が期待できる一方、仕様の選定ミスや設計・施工内容の不一致が発覚した場合、省エネ基準に適合しないと判断されるリスクもあります。


そのため、十分な専門知識をもとに正確な仕様選定と、設計から施工までの一貫した品質管理が求められます。


平屋かつ200㎡以下の建築 


平屋かつ延床面積200㎡以下の建築物で、建築士が設計と工事監理を行う場合、省エネ適合性判定(省エネ適判)は不要とされています。これは、2025年4月の制度改正に伴い設けられた特例であり、小規模な住宅や店舗の手続きを簡略化することを目的としています。


また、都市計画区域外に建つ同条件の建築物については、建築確認や完了検査そのものが不要となるため、当然ながら省エネ適判も省略されます。


ただし、これらの建築物が適判の対象外であっても、省エネ基準そのものへの適合義務は残っている点に注意が必要です。設計時には、仕様基準や性能基準など、基準適合の根拠となる内容を明示し、関係書類を整備しておくことが求められます。


設計性能評価書を取得している建築物


「設計住宅性能評価書」を取得した建築物は、省エネ適合性判定(省エネ適判)を省略できる代表的なケースの一つです。

この評価書は、国土交通大臣登録の第三者評価機関が設計図面等を審査し、建物が省エネ基準に適合しているかを確認したうえで発行する書類です。


具体的には、下記の2つの性能等級を満たしている場合、省エネ適判を省略できます。


  • 断熱等性能等級4

  • 一次エネルギー消費量等級4以上


これらの等級は、省エネ基準に相当する性能を意味するため、評価書を提出すれば、別途省エネ適判を受ける必要がなくなります。その結果、建築確認申請時の手続きが簡素化され、設計・審査の時間とコストの削減につながります。


ただし、設計住宅性能評価書の取得には、必要な図面や性能計算書の提出と評価機関による審査が求められます。省エネ適判を回避したい場合は、計画初期の段階から性能評価の要件に沿った設計を行い、確実な評価取得を目指しましょう。



省エネ適判を省略した場合の手続き


長期優良住宅として認定された場合、省エネ適判を省略することが可能ですが、その際にはいくつかの手続きが必要です。ここでは、具体的な手続きの流れについて解説します。


建築確認申請時


長期優良住宅として認定された建築物で省エネ適判を省略する場合は、建築確認申請時に所定の証明書類を添付する必要があります。具体的には「長期優良住宅の認定通知書」を申請書に添付し、建物が省エネ基準に適合していることを証明しなければなりません。



また、設計図書や仕様書が認定基準に適合しているかを確認し、断熱性能や一次エネルギー消費量、維持管理計画などに関する図面や計算書類も、事前に整備しておくことが重要です。書類に不備があると建築確認の審査が滞る可能性があるため、注意が必要です。


さらに、建築基準法や消防法など、他の関連法令に基づく技術資料の提出も求められます。省略できるのはあくまで「省エネ適判」の手続きに限られるため、建築確認申請全体としては、正確かつ丁寧な準備が欠かせません。


計画変更・完了検査申請時


長期優良住宅の認定により省エネ適判を省略する場合でも、計画変更や完了検査の段階で適切な対応が必要です。


計画変更を行う際は、その内容が長期優良住宅の基準に影響しないかを確認します。断熱仕様や設備の変更などがある場合には、省エネ性能への影響を評価し、必要に応じて書類を修正・再提出します。


完了検査では、建物が認定内容に沿って施工されていることを証明する資料の提出が求められます。省エネ適判を省略していても、長期優良住宅としての性能を担保する必要があるため、施工実績報告書や写真、使用材料の証明書などを準備しておきましょう。


また、申請ミスや手続きの遅延を防ぐため、事前に所管行政庁や建築士と確認を行い、必要書類や提出方法を把握しておくことが重要です。省エネ適判を省略できるメリットを最大限活かすためにも、後工程での確認・準備は怠らないようにしましょう。



まとめ


2025年4月からの省エネ基準義務化により、建築時の対応が求められる一方で、長期優良住宅や特定の条件を満たす建築物では省エネ適判を省略できるケースがあります。


無駄な手続きを回避し、建築を円滑に進めるためには、自身の計画が該当するかどうかを正確に把握することが重要です。制度を正しく理解し、有効に活用することで、省エネと快適な住環境の両立を実現しましょう。

 
 
 

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